弁護士紹介
事務所のご紹介
2008年10月に、茨城県水戸市における司法修習の同期である山田昌典弁護士と松沼和弘弁護士が設立した法律事務所です。
2012年8月に、東京の丸の内総合法律事務所から神代優弁護士を招いておりましたが、同弁護士は2016年10月に古巣に戻りました。
その後、2016年12月に矢口侑弥弁護士を迎え、2021年12月に司法試験考査委員を16年間つとめた寺崎嘉博弁護士(早稲田大学法学部教授(当時))を迎えました。
現在、男性弁護士4名が執務し、各弁護士が、重点を置く取扱分野をそれぞれ担当し、各弁護士ごとに専門性を高めるよう努力しています。
山田昌典弁護士は、社会福祉士資格も有していることから、福祉分野や、債務整理・離婚・相続・中小企業の企業法務等のご相談を受けることが多く、事務所開設後14年間で4154件以上の法律相談と1424件以上の事件受任をしています。
寺崎嘉博弁護士と松沼和弘弁護士は、刑事事件を多く受任しており、松沼和弘弁護士の刑事事件のみでの受任件数は累計647件を超えます。
矢口侑弥弁護士は、民事事件と刑事事件の双方を受任しておりますが、交通事故事件に重点を置いて業務を行っています。
そのため、事務所全体のご相談件数は累計で5000件を優に超えています。
当事務所では、依頼人に良い仕事を提供するためには、弁護士自身が、職務にやりがいを感じ、それぞれに志と弁護士像を持ち、志を遂げるために自己研鑽を続ける気持ちを維持することが重要であると考えています。
そのため、職務の合理化につとめながら、技術を探求し、金銭や時間等の制約のために妥協せず、納得のいく仕事をするよう心がけています。
ご相談や事件受任は多数に上りますが、担当弁護士が1件1件目を通し、細かな聞き取りを行い、ハンドメイドで丁寧に仕事をすることを意識しています。
皆様のニーズに応えるべく、日々努力していく所存ですので、お電話や本サイトのお問い合わせフォームを通じて、お気軽にご連絡ください。
弁護士紹介
弁護士 山田 昌典
2005年10月から2008年9月まで、東京のくれたけ法律事務所で、磯谷文明弁護士と一場順子弁護士に師事し、弁護士業務を行ってまいりました。
東京での業務は、刺激的なものでしたが、幼少期を過ごしたつくば市へ戻り、つくば法律事務所を開設いたしました。
弁護士として仕事を始めて19年目に入り、取扱い業務記載のとおり、借金問題(債務整理)、離婚・不倫事件、遺言・遺産相続、中小企業の企業法務など民事事件を主に担当しております。
つくば市に事務所を開設してから、私1人の実績だけでも、14年間で4154件以上の法律相談と1424件以上の事件受任をさせていただき、裁判所等からも破産管財人等の公的な任務を拝命するようになりました。
医師の世界では、専門分野が細分化しており、専門医認定制度も存在しています。
弁護士には、専門弁護士認定制度がありませんが、高度化した社会の中では、弁護士も医師と同様、適切な業務を行うために、一定の専門分野を定め、これに能力を集中させ、知識と経験を集積していかなければならないと痛感しています。
現在では、納得のいく仕事ができるよう事件に取り組んだ結果、新たな裁判例を複数獲得し、判例雑誌等に掲載されるようにもなりました。今後も、能力のゆるすかぎり、1人の職人として仕事をしていきたいと考えています。
また、つくば市は、理科系の研究施設が多く、その研究レベルは、世界トップレベルのものも少なくありません。
私の父も、理科系の研究者として、かつて無機材質研究所(現 物質・材料研究機構)で働いておりましたので、誇りを持って研究に打ち込んでいる方々のお役に立てればと思っております。
「弁護士をもっと身近に、相談をもっと気軽に」を心がけておりますので、お気軽にご連絡・ご相談ください。
なお、弁護士ドットコムにおいても、私の紹介がされております(ただ、顔写真は、私が弁護士登録した頃のものであり、10年以上前のものです。)。
経歴
- 1978年07月
- 生まれ
- 1997年04月
- 早稲田大学法学部入学
- 2001年03月
- 早稲田大学法学部卒業
- 2003年11月
- 旧司法試験合格
- 2004年03月
- 早稲田大学大学院 法学研究科 修士課程
民事法学専攻 民法専修 修了
※法科大学院(ロースクール)ではありません。詳細は「Q&A」をご覧ください。 - 2005年10月
- 最高裁判所司法研修所修了(第58期司法修習),東京弁護士会登録
くれたけ法律事務所勤務(2008年9月末日まで) - 2005年11月
- 医療問題弁護団加入(2008年9月末日まで)
- 2006年01月
- 東京弁護士会子どもの権利委員会委員
- 2006年04月
- 東京弁護士会犯罪被害者支援委員会研修員(2007年3月まで)
- 2006年10月
- 法テラス犯罪被害者支援精通弁護士
- 2006年11月
- 東京弁護士会高齢者・障害者総合支援センター研修員(2008年9月末日まで)
- 2007年04月
- 東京弁護士会消費者問題特別委員会委員(2008年9月末日まで)
- 2008年03月
- 社会福祉士国家試験合格
- 2008年04月
- 社会福祉士登録
- 2008年04月
- 社会福祉法人小諸学舎顧問弁護士
- 2008年07月
- アエル被害対策弁護団加入
- 2008年07月
- 三和ファイナンス対策弁護団加入
- 2008年10月
- つくば法律事務所開設。茨城県弁護士会に登録換え
- 2008年10月
- 消費者問題対策委員会委員、遺言センター運営委員会委員、高齢者・障害者総合支援センター運営委員会委員等就任
- 2009年06月
- 茨城県社会福祉協議会 契約締結審査会 委員長(2021年3月まで)
- 2010年08月
- 国立大学法人筑波大学 非常勤講師(2013年12月まで)
- 2011年11月
- 土浦市高齢者権利擁護推進協議会 副委員長(2017年9月まで)
- 2012年07月
- つくば市地域ケアシステム推進事業高齢者専門ケア会議 副代表
- 2013年03月
- 相続支援協会正会員(2019年まで)
- 2013年03月
- 中小企業庁から経営革新等支援機関として認定されました。
- 2016年07月
- つくば市生活支援体制整備推進協議会会議員(2020年6月まで)
- 2017年04月
- つくば市政治倫理審査会委員(現職)
- 2018年10月
- つくば市成年後見制度推進事業運営委員会委員
- 2018年10月
- つくば市社会福祉協議会法人後見受任審査会副委員長
- 2020年07月
- つくば市成年後見制度推進事業運営委員会副委員長
- 2021年06月
- つくば市特別職報酬等審議会会長職務代理
- 2023年05月
- つくば市政治倫理審査会会長職務代理(副会長)(現職)
担当した公刊物掲載裁判例等
水戸家庭裁判所下妻支部令和3年(家ホ)第24号離婚等請求訴訟事件 5歳と4歳の子の親権を父親側で取得。(双方弁護士がつき、1年半係争した末、和解) |
水戸家庭裁判所下妻支部平成23年(家ホ)第7号離婚等請求訴訟事件 5歳と3歳の子の親権を父親側で取得。(双方弁護士がつき、2年係争した末、和解) |
水戸地方裁判所下妻支部令和4年9月8日判決(金融・商事判例1662号35頁,『銀行法務21』898号67頁等収録) 常総市を原告とする貸金請求訴訟事件。被告側代理人を担当。常総市に対して全部勝訴。 |
東京高等裁判所令和2年10月2日決定(『家庭の法と裁判』37号41頁等収録) 子の私立高校学費及び予備校学費を基礎収入割合に応じて負担することを請求し、認容。 |
東京高等裁判所令和元年11月21日決定(『家庭の法と裁判』37号74頁等収録) 面会交流の不履行1回につき子1人5万円の間接強制金が認められる。 |
水戸家庭裁判所土浦支部平成31年1月18日審判(『家庭の法と裁判』31号106頁等収録) 親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任申立認容。その後、子の親権者変更成立。 |
東京高等裁判所平成30年6月20日判決(判例タイムズ1458号171頁,国際商事法務47巻830頁等収録) 損害賠償等請求訴訟。被告側。全部勝訴。 |
東京高等裁判所平成30年11月29日判決(消費者法ニュース119号103頁等) 過払金返還請求訴訟(対アコム)。原告側。全部勝訴。 |
水戸地方裁判所土浦支部平成29年7月19日判決 (金融・商事判例1539号52頁,判例タイムズ1449号234頁,旬刊商事法務2167号新商事判例便覧3299号)。 株主権等確認訴訟。原告側。全部勝訴。 |
水戸地方裁判所土浦支部平成29年7月19日判決 (金融・商事判例1538号26頁,1567号2頁,判例タイムズ1450号240頁,ジュリスト1528号103頁,『銀行法務21』840号80頁,828号68頁,旬刊商事法務2167号新商事判例便覧3298号,月刊税務事例51巻10号79頁)。 損害賠償等請求訴訟。被告側。全部勝訴。 |
東京高等裁判所平成25年4月25日判決(ウエストロー・ジャパン収録) 性格や価値観の違いを理由に離婚請求され、別居後約2年経過の事案で、離婚請求を棄却させる。 |
東京高等裁判所令和元年11月7日判決(判例時報2453号13頁,私法判例リマークス63号118頁等収録) |
東京地方裁判所平成25年7月4日判決(ウエストロー・ジャパン等収録) |
東京地方裁判所平成20年5月9日判決(ウエストロー・ジャパン収録) |
東京地方裁判所平成20年7月29日判決(判例タイムズ1291号273頁) |
青森地方裁判所平成19年2月23日判決(判例タイムズ1249号68頁) |
執筆歴
医療過誤判例集vol.65 「美容整形手術における目的の達成と術後の経年的変化」 (ドクターズマガジン2008年7月号(メディカル・プリンシプル社発行)) |
「対アコム勝訴判決の紹介と過払金充当合意」消費者法ニュース119号 |
「日常生活自立支援事業について」茨城県医師会報NO.792 |
職務信条
・依頼人と弁護士の関係は、2人3脚やマラソンの走者と伴走者の関係に似ていると考えています。
最良の伴走者となるべく、以下の事項を心がけています。
- 依頼者へわかりやすく説明する。
- 依頼者への連絡は迅速に行う。
- 依頼者と意見交換しながら事件処理方針を形成していく。
- 依頼者の意向に沿うよう案件一つ一つと丁寧に関わる。
- 納得できるまで、依頼者から事実関係を聴く。
- 法的な見通しは、依頼者に厳しい内容であっても、明示する。
・また、弁護士は、依頼人とともに怒り、依頼人とともに悲しみ、理不尽に厳しく立ち向かうのが仕事です。しかし、誰しもが元々抱えている「弱さ」を、是認ではない形で分かってあげる「優しさ」を忘れないようにしたいと思っています。
弁護士 寺崎 嘉博
依頼人のことを第一に考えた弁護活動をしています。
法律家ではない依頼人からすると弁護士の意見に納得できない場合もあるでしょう。しかし、法律家の判断に沿った方が、問題解決の早道であることが多いのです。
とはいえ、依頼人の感情からすれば、どうしても納得がいかないということもあるでしょう。
そのような場合は、できる限り丁寧に説明をして納得してもらうように努めています。
経歴
- 1951年8月
- 生まれ
- 1976年03月
- 北海道大学法学部法律学科卒業
- 1994年09月
- 文部省在外研究員としてミュンヘン大学に留学(1995年6月まで)
- 1995年09月
- 筑波大学教授(社会科学系) (2003年3月まで)
- 1999年01月
- 司法試験考査委員(2014年10月まで16年間)
- 2002年04月
- 筑波大学社会学系長(2003年3月まで)
- 2002年04月
- 筑波大学評議員(2003年3月まで)
- 2003年04月
- 早稲田大学法学部・法学研究科教授(2022年3月まで)
- 2004年04月
- 早稲田大学大学院法務研究科教授(2014年4月まで併任)
- 2009年05月
- 日本刑法学会理事(2015年5月まで)
- 2009年06月
- 新東京総合法律事務所所属、第二東京弁護士会登録(2021年11月まで)
- 2021年12月
- つくば法律事務所入所、茨城県弁護士会に登録換え
主な著作
『訴訟条件論の再構成』(成文堂、1994年)
『刑事訴訟法(有斐閣アルマ)』(共著)
(有斐閣、初版2001年、第2版2005年、第3版2008年、第4版2015年、第5版2017年、第6版2020年)
『能勢弘之先生追悼論集 激動期の刑事法学』(共編著)(信山社、2003年)
『判例演習 刑事訴訟法』(共編著)(成文堂、2004年)
『刑事訴訟法』(成文堂、初版2006年、補訂版2007年、第2版2008年、第3版2013年)
『刑事訴訟法講義』(編著)(八千代出版、2007年)
『曽根・田口先生古稀祝賀論文集[上巻・下巻]』(共編著)(成文堂、2014年)
『刑事法学の未来 長井圓先生古稀記念』(共編著)(信山社、2017年)
※ 雑誌掲載論文などは、多数あるので掲載していません
職務信条
東京で十数年、刑事弁護を専門に業務を行ってきました。
私は、「鉄は熱いうちに打て」をモットーにしています。
国選弁護人に任命されたら、当初は連日被疑者と接見(面会)して、被疑者から詳しい事実関係を聞き出します。当初の接見が数時間に及ぶことも稀ではありません。
被疑者は、法律家ではないので、誤解もあります。犯罪について、弁護人は事実関係を当然知っていると思っている被疑者もいます。
しかし、弁護人は事実関係について全く知らない状態で被疑者と接見するのです。
ですから、犯罪事実に限らず、前科の有無などについても正直に話してもらわなければ、効果的な弁護活動ができません。弁護士には守秘義務があるので、知ったことを外に漏らすことはありません。事実関係を正確に把握して初めて、有効な弁護活動ができるのです。
そして、一番大事なことは、被疑者が犯罪を認めるか否かです。
とくに検察官の取調べで(無実なのに)犯罪を認めてしまうと、この供述を覆すことは難しく、その後の弁護活動はきわめて困難なものになります。
ある依頼人は、無実だと主張しているのに、前任の弁護士に被害者との被害弁済を勧められたため、不信感を抱いて、私に依頼してきたことがありました。私が私選弁護人となって、最終的に不起訴処分になりました。
これに類似する例をいくつか経験しています。
他方で、目撃者もおり客観的な証拠があって、被疑者も犯罪を認めているのに、むやみに黙秘権を行使するよう勧めることはしておりません。
このような態度は、かえって被疑者の為にならないと考えるからです。積極的に自分の罪を認めて捜査に協力することは、起訴猶予(不起訴)の重要な要件ですし、起訴された場合でも、裁判所に執行猶予を付けてもらいやすくなります。
逮捕された被疑者の御家族は、できる限り早い段階で、適切な弁護人を依頼して下さい。
誤った弁護活動は、被疑者のために悪い結果を生みます。「鉄は熱いうちに打て」です。
弁護士 松沼 和弘
2008年9月まで、茨城県土浦市の三輪法律事務所に在籍し、弁護士業務を行っていました。
1990年に大学を卒業してから旧司法試験合格までの10年以上の間、建物の床工事を請け負う現場で床材搬入及び施工等の仕事をしていました。
そのため、建設業・建築請負現場の状況や商慣習等を、現場体験に基づいて理解・想像できる自負があります。
私は、父が競争馬の蹄鉄を打つ職人であったので、職人的仕事に就き、被告人の更生の後押しをしたいと考えて、弁護士を志望しました。
弁護士登録して14年以上がたちましたが、多数の刑事事件を受任し、テレビ等で報道される殺人事件や裁判員裁判等も多数受任しています。
平成30年3月からは、他分野は受任せず、刑事事件のみに専念することにしました。また、2021年3月まで、茨城県弁護士会の刑事弁護センター運営委員会委員長をつとめていました。
1件1件時間をかけて丁寧にお話を聴くことを心がけておりますので、接見時間や相談時間が1時間を超えることも多くあり、接見時間が7時間程度になったこともあります。どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
経歴
- 1967年11月
- 生まれ
- 1986年03月
- 茨城県立土浦第一高等学校卒業
- 1986年04月
- 中央大学法学部法律学科入学
- 1990年03月
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 2003年11月
- 旧司法試験合格
- 2005年10月
- 司法修習修了(第58期),茨城県弁護士会登録
三輪法律事務所勤務(2008年9月まで) - 2005年10月
- 茨城県弁護士会刑事弁護センター運営委員会委員等就任
- 2008年10月
- つくば法律事務所開設
- 2010年04月
- 茨城県弁護士会土浦支部長(2011年3月まで)
- 2010年04月
- つくば市オンブズマン(2014年3月まで)
- 2011年10月
- かすみがうら市情報公開等審査会副会長(2013年9月まで)
- 2012年04月
- 茨城県弁護士会副会長(2013年3月まで)
- 2012年04月
- 関東弁護士会連合会理事(2013年3月まで)
- 2013年10月
- かすみがうら市情報公開等審査会会長(現職)
- 2015年04月
- 国土地理院コンプライアンスアドバイザリー委員会委員(現職)
- 2015年04月
- 水戸家庭裁判所麻生支部調停委員(現職)
- 2019年04月
- 茨城県弁護士会刑事弁護センター運営委員会委員長(2021年3月まで)
過去の取り扱い実績(人数)
被疑者 | 被告人 | 付添人 | 計 | |
2006年 | 1 | 42 | 0 | 43 |
2007年 | 7 | 29 | 0 | 36 |
2008年 | 3 | 24 | 1 | 28 |
2009年 | 11 | 19 | 0 | 30 |
2010年 | 17 | 17 | 1 | 35 |
2011年 | 23 | 17 | 0 | 40 |
2012年 | 22 | 16 | 1 | 39 |
2013年 | 28 | 19 | 4 | 51 |
2014年 | 39 | 22 | 3 | 64 |
2015年 | 32 | 12 | 3 | 47 |
2016年 | 35 | 23 | 3 | 61 |
2017年 | 28 | 12 | 2 | 42 |
2018年 | 43 | 19 | 2 | 64 |
2019年 | 49 | 16 | 2 | 67 |
計 | 338 | 287 | 22 | 647 |
職務信条
罪を犯してしまった人やその家族にとっては、少しでも軽い刑事処分で済ませるということはもちろん大切だと思います。また、罪を犯していないのに捕まってしまった人を一日も早く身柄解放させることはもちろんですし、そのためには、最大限の努力をしようと考えています。
ただ、日本において、逮捕される人のほとんどは、現実に罪を犯してしまっている人が多く、自らも自身の罪を認めている人がほとんどであるというのが実態です。
そのような実態も踏まえて、私の刑事弁護に対する基本的な考え方は、以下のとおりです。
すなわち、『罪を犯していない人はできるだけ早く身柄を解放させてあげること。』
『罪を犯してしまった人に対しては、二度と同じ過ちを繰り返させないために、留置場において長時間にわたって面会し、私の経験にも基づいた種々の助言を行い、その行動や考え方、生活全般を改めるよう徹底的に話し合い、きちんと罪を償わせて更生させ、家族とも十分に話し合い、将来安定した生活を送れるようにするためにできる限りのことをすることが一番大切である』ということです。
このような考え方のもと、私は、捕まってしまった方やそのご家族の相談に乗り、できる限りのサポートをしたいと考えております。
不安を抱えたままにせず、何でもご相談頂ければと思っております。
著名事件担当歴及び執筆歴
常磐道あおり運転殴打事件弁護人(令和2年10月2日保護観察付執行猶予判決)。
『季刊刑事弁護創刊100号記念特別号』全国刑事弁護人掲載(茨城県弁護士会からの推薦による)。
弁護士 矢口侑弥
2016年12月に司法修習を修了し、つくば法律事務所に弁護士として勤務することになりました。
茨城県出身ですので、生まれ育った地域の方々の力になりたいと思い、業務に励んでいます。
離婚や相続事件に加えて、交通事故事件にも強い関心を持っています。
また、土日祝日や夜間の相談を主に担当しています。
一人一人の依頼者に寄り添い、最善の法的解決策を提供することを通じて、心配や不安のない明るい地域社会の形成に寄与できるよう、日々研鑽を重ねたいと思っています。
経歴
- 1989年5月
- 生まれ
- 2009年04月
- 中央大学法学部法律学科入学
- 2013年03月
- 中央大学法学部法律学科卒業
- 2013年04月
- 慶応義塾大学法科大学院(ロースクール)既習者コース入学
- 2015年03月
- 慶応義塾大学法科大学院(ロースクール)既習者コース修了(法務博士)
- 2015年09月
- 新司法試験合格
- 2016年12月
- 司法修習修了(第69期),茨城県弁護士会登録
029-896-5466
茨城県つくば市東新井 3-4
TOSビルIV 4階